仲介手数料の相場は?上限額や値下げのための取引方法を解説

仲介手数料の相場は?上限額や値下げのための取引方法を解説

「仲介手数料は不動産の売買の時に聞くけど、何だかよくわからない・・・」
「仲介手数料って誰が決めているの?」

これから不動産を売買する予定の方は、こんな疑問をお持ちではないでしょうか。確かに、不動産の売買はそう何度も経験するものではありませんので、このような疑問を持つのは自然なことです。

不動産を売買する際に不動産会社に対して支払う仲介手数料は、実は仲介手数料の上限はルールによって決まっています。そのため、請求されている仲介手数料が正当なものかを確かめることは可能なのです。

この記事では、仲介手数料について詳しく解説していきます。
● 仲介手数料って何?
● 仲介手数料の相場は?
● 仲介手数料の計算方法は?
● 仲介手数料を安くするためには?
● 仲介手数料以外に必要な費用は?

この記事を読めば、これからおこなう不動産売買において仲介手数料で揉めるリスクを回避できるでしょう。

仲介手数料とは

仲介手数料とは

仲介手数料とは、文字通り不動産の売り主・買い主の両方が不動産売買の仲介をしてくれた業者に支払う費用のことです。

この費用は不動産売買の取引が成立したことに対する成功報酬となります。そのため、仲介を依頼したものの、売買契約や賃貸借契約が成立しなかったなどの場合には支払う義務は生じません。

あくまで、不動産会社に対する「成功報酬」だということを覚えておきましょう。

仲介手数料の支払い時期

仲介手数料は不動産会社に対する成功報酬であるため、当然、売買契約が正式に交わされてから支払いをします。

一般的な取引では、売買契約時に仲介手数料の半分を、残り半分は物件の引き渡し時に支払うことが多いでしょう。

ただし、あくまで一般的な事例であるので、支払時期をあらかじめ不動産会社に相談しておくことでスムーズにおこなえます。

仲介手数料の必要性

不動産会社は仲介手数料を得ることを生業とし、不動産会社が仲介して不動産を購入・売却に至るわけですので、仲介手数料は必要です。

支払い先は売り主、買い主それぞれが窓口となった不動産会社に支払うことになります。

ただし、相談など契約締結に至る前の段階までは、仲介手数料は不要です。

仲介手数料以外に不動産購入に必要な費用

仲介手数料以外に不動産購入に必要な費用不動産の売買において、仲介手数料以外にもさまざまな経費、諸費用がかかります。

具体的には以下の通りです。

  • 登記関連費用
  • 印紙税
  • 火災保険
  • 不動産取得税
  • 住宅ローン申請にかかる費用
  • その他費用

それぞれを紹介していきます。

登記関連費用

不動産の売買により所有権が移転するため、所有権移転登記、または住宅ローンを組む場合には抵当権設定登記などをおこなう必要があります。

これらの費用は登録免許税といって、登記を依頼する司法書士に支払うのが一般的です。

また、登録免許税以外に登記の手続きをおこなう司法書士への報酬も加算されます。

物件の価額により、手続き内容に合わせて報酬金額が変わることがありますので、事前に問い合わせることをおすすめします。

印紙税

不動産売買契約書には、記載された売買代金に応じて印紙税を納めることが必要です。

収入印紙を準備し、売買契約書に貼り付けることで納付となります。また、令和4年3月31日まで軽減措置が適用されているので注意しましょう。

【印紙税の軽減措置】

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの 400円 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 1千円 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

(参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

ただ、2022年5月宅建業法が改正され、その結果電子契約が可能になります。その場合は印紙税をカットすることができる場合もあります。

火災保険

建物を購入する場合、火災で不動産が無くなり借入金だけが残ることを防ぐために、火災保険に加入する人も多いでしょう。

火災保険は任意なので加入義務はありませんが、住宅ローンを組む場合には金融期間によって融資の条件となる場合もあります。

そのため、一般的には火災保険に入っておくことが多いです。

不動産取得税

不動産を取得した際に課せられるのが「不動産取得税」です。

課税される場合は、不動産を購入してから半年程度が過ぎて新生活が落ち着いた頃に納税通知書が届きますので、忘れずに資金を残しておくことが賢明です。

ただし、一定の条件を満たせば不動産取得税の軽減が適用され、課税されない場合もあります。

住宅ローン申請にかかる費用

住宅ローンを利用する際、金融機関に支払う費用として、事務取扱手数料や保証料、ローン実行に必要な金銭消費貸借契約証書に貼付する収入印紙代などが必要となります。

ただ、前述のとおり電子契約が可能になると、対象外となることもあります。

また、長期にわたる返済となりますので、金利についても見過ごすことはできません。

融資を受けた本人が死亡もしくは所定の高度障害といった不測の事態に陥られた場合に備えて、団体信用生命保険(団信)への加入が必要となることも多いのが実情です。

固定金利で組むのか変動金利なのか、それとも収入状況やライフサイクルに応じてボーナス併用利用するのかなど、金融機関の担当者と相談しながら適切な住宅ローンを組むことをおすすめします。

その他費用

新居へ転宅の際、引越し費用や新たに購入する家財道具も、費用の一つとして考えておかなければなりません。

間取りや住環境の構築は、それぞれの家庭で多様な環境空間を創造するため、その出費にも幅があることが考えられ、余裕をもって準備しておくことが大切です。

窓のサイズが異なれば、カーテンのサイズも異なりますし、冷蔵庫が右開きか左開きか、あるいはこれまで使っていた家具が搬入できるのかなど、確認すべきことは多数ありますし、当然出費も発生します。

まとめ

ここまで、不動産の購入や売却に必要な仲介手数料について解説してきました。

仲介手数料とは、売り主・買い主のそれぞれが窓口となってくれた不動産会社に支払う手数料のことで、相場より安価な仲介手数料の会社には注意を払う必要があります。

また、仲介手数料以外にもさまざまな手数料や諸費用が必要ですので、併せて確認するようにしましょう。

プロフィール
上野典行(プリンシブル・コンサルティング・グループ株式会社)
上野典行(プリンシブル・コンサルティング・グループ株式会社)
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会会員
「プリンシプル 住まい総研」所長
住宅情報マンションズ初代編集長

1988年株式会社リクルート入社し、リクルートナビを開発。 2002年より住宅情報タウンズのフリーペーパー化を実現し、編集長就任。 現スーモも含めた商品・事業開発責任者に従事。2011 年 12 月同社退職。

プリンシプル・コンサルティング・グループにて2012年1月より現職。 全国の不動産会社のコンサルティング、専門誌での執筆や全国で講演活動を実施。