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内部統制

内部統制システムに関する基本的な考え方

1.業務の適正を確保するための体制

取締役の業務の執行が法令および定款に適合することを確保する体制、その他業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

①取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  • (1)取締役会は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス規程を定め、コンプライアンス体制の整備に努める。
  • (2)コンプライアンス意識の浸透、向上を図るため使用人に対するコンプライアンス教育を定期的に実施する。
  • (3)内部監査室により、コンプライアンス体制の有効性について監査を行うとともに、コンプライアンス体制の状況は代表取締役社長に報告する。
  • (4)各取締役は、取締役または使用人の職務の執行が法令・定款に適合していない事実を発見した場合、取締役会および監査等委員会に報告する。各監査等委員は、取締役の職務の執行について監査を行う。

②取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

  • (1)取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款および「文書管理規程」等の社内規程、方針に従い、文書(紙または電磁的媒体)に記録して適切に保管および管理する体制を整える。また、取締役および監査等委員はこれらの文書を閲覧することができるものとする。
  • (2)情報セキュリティについては、情報セキュリティ管理規程に基づき、その継続的な改善を図るものとする。

③損失の危機の管理に関する規程その他の体制

  • (1)経営全般に関わるリスク管理を行うために、リスク管理規程・コンプライアンス規程を定め、内部監査室により、それぞれ規程の整備、運用状況の確認を行うとともに、全社員(取締役、監査等委員、使用人、契約社員等も含む。)に対する研修等を定期的に実施する。
  • (2)取締役、監査等委員および主要な使用人で構成する経営会議により、コンプライアンス、リスクマネジメント、情報セキュリティについて検討することにより、迅速な危機管理体制を構築できるよう努めるものとする。

④取締役および使用人の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • (1)原則毎週1回の経営会議、毎月1回の定時取締役会、または臨時取締役会を必要に応じ随時開催し、情報の共有および意思の疎通を図り、業務執行に係わる重要な意思決定を機動的に行うとともに、取締役の業務執行状況の監督を行うものとする。
  • (2)職務執行に関する権限および責任については、「取締役会規程」、「組織規程」、「職務権限規程」等の社内規程で定め、随時見直しを行うものとする。

⑤当社およびその親会社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  当社およびその親会社並びに子会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、内部監査室は、定期的に内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長および監査等委員に報告することにより、業務全般に関する適正性を確保する。

⑥監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員と協議のうえ、合理的な範囲で管理部スタッフがその任にあたるものとする。

⑦前号の使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

  • (1)前号の使用人が監査等委員より指示された業務の実施に関しては、取締役からの指示、命令を受けないものとする。
  • (2)前号の使用人の任命、異動については、事前に監査等委員に報告し、その了承を得ることとする。

⑧取締役および使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制

  • (1)取締役および使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合、または法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合は、その事実を監査等委員に報告しなければならないこととする。
  • (2)代表取締役社長その他取締役および監査等委員は、定期・不定期を問わず、当社におけるコンプライアンスおよびリスク管理への取組状況その他経営上の課題についての情報交換を行い、取締役・監査等委員間の意思疎通を図るものとする。

⑨その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • (1)監査等委員は、取締役会のほか経営会議等の会議にも出席し、重要事項の報告を受けることができる。
  • (2)監査等委員は、各種議事録、決裁書類(紙または電磁的媒体)等により取締役等の意思決定および業務執行の記録を自由に閲覧することができる。
  • (3)監査等委員は、内部監査室と連携および協力するとともに、代表取締役社長との意見交換の場を定期的に設ける。

⑩財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性確保および金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、金融商品取引法その他関連法令に従い、当社の財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価し、金融商品取引法および関係法令等との適合性を確保するものとする。

⑪反社会的勢力排除に向けた体制

  • (1)当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを反社会的勢力対策規程に定め、すべての取締役および監査等委員並びに使用人に周知徹底する。
  • (2)反社会的勢力による不当要求、組織暴力および犯罪行為に対しては、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。
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